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別表第1の耐火建築物等とする必要がある2階3階【法第27条関係】
法27条第1項、第2項、法別表第1の規定により、耐火建築物等としなければならない建築物の規定があります。 法別表第1の(ろ)は、(い)の用途に供する階が3階以上、(は)は、(い)の用途に供する部分が、 ...
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延焼のおそれのある部分の防火設備の免除【自動車車庫】
2020/3/19 延焼のおそれのある部分, 耐火建築物, 自動車車庫, 防火設備
耐火建築物、準耐火建築物や防火地域、準防火地域の建築物は、延焼のおそれのある部分に【自動車車庫】を計画する場合、外壁ラインの開口部は防火設備の設置が必要となります。 しかし一戸建て住宅の自動車車庫や、 ...