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別表第1の耐火建築物等とする必要がある2階3階【法第27条関係】
法27条第1項、第2項、法別表第1の規定により、耐火建築物等としなければならない建築物の規定があります。 法別表第1の(ろ)は、(い)の用途に供する階が3階以上、(は)は、(い)の用途に供する部分が、 ...
法27条第1項、第2項、法別表第1の規定により、耐火建築物等としなければならない建築物の規定があります。 法別表第1の(ろ)は、(い)の用途に供する階が3階以上、(は)は、(い)の用途に供する部分が、 ...
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