建築基準法が適用される建築物は、他の法律でいう建築物とは、少し違うところがあります。
この記事では、下記について解説します。
はてな
- 建築物の定義
- 建築物に該当するもの
- 建築物に該当しないもの
建築物の定義
ポイント
【土地に定着する工作物】で,以下に該当するもの
- 【屋根+柱または屋根+壁】を有するもの
- 1に類する構造のもの
- 1,2に附属する門・塀
- 観覧のための工作物
- 地下・高架の工作物内の事務所・店舗等
- 建築設備
建築物ではないもの
- 線路敷地内の運転保安に関する施設
- 跨線橋
- プラットホームの上家
- 貯蔵槽
- 屋根を天枠、ビニール、すだれ等の取り外し可能なもの(海水浴場の休憩所、園芸用のビニールハウス)
- 仮設トイレ
- 太陽光設備(下部に用途がなく、立ち入り不可のもの)
- 小規模な倉庫
条文
用語の定義として、法第2条第1号に定義されています。
参考
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
解説
条文中の用語を解説をします。
土地に定着
土地
土地とは、通常の地面だけでなく、水面、水底、上空、土中、水中も土地に該当します。
たとえば、桟橋にある係留船や、木の上に設置している家などの土地の上にあると扱います。
よって、便宜上、土地と表現していますが、どこに建築物を設置しても土地の上にあると考えられます。
定着
定着とは、基礎等に緊結されているものだけをいうのではないです。
キャンピングカー、コンテナ倉庫、プレハブ倉庫のように、長期間にわたって一定の位置から移動しないものは、定着していると扱います。
技術的助言では、「随時かつ任意に移動できる工作物でないこと。されています。
また、キャンプテント・運動会のテントなどを一晩または、日中だけ一時的に設置する場合は、建築物には該当しません。
それぞれの建築物によって、若干取扱いが違うので、取扱いに迷う場合は、所管の特定行政庁にご確認ください。
屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
屋根
屋根の機能は、建築物の多様化により個々の建築物によって、どの程度までの雨覆いが必要か違います。
例えば、立体駐車場のように雨に濡れても支障がないものを収納する場合は、必ずしも屋根ではありません。
しかし、そのような工作物が建築物に該当しないとなると、建築基準法の趣旨に反することになります。
よって、明確化するため法改正され建築物の定義に「これらに類する構造のものを含む。」が追加されました。
附属する門若しくは塀
門や塀は、露天駐車場等の建築物がない敷地に設置する場合、建築物には該当しません。
しかし、建築物がある敷地に設置すると建築物に該当します。
また、門や塀の構造は関係なく、木造、RC造、CB造等のすべて建築物に該当します。
なお、門や塀のように強固なものだけでなく、ポールなどの支柱も特定行政庁から道路内建築として指導を受ける可能性があります。
観覧のための工作物
観覧のための工作物、いわいる観覧場ですが、野球場等でも一部に屋根があるため、その部分は建築物に該当するとわかります。
しかし、野球で言うと外野の席であったり、屋外のサッカー場は、観覧席だけが独立して築造されているものもあります。
そのような屋根のないものでも、建築物に該当します。
屋根がないとしても、目的、用途、構造が建築物に類似するためです。
細かいところは気にせず、屋根や柱が無くても何かを見る席等があるものは、建築物で観覧場に該当するかもということで、特定行政庁にご相談ください。
地下または高架の工作物内に設ける事務所・店舗等
地下道等の地下に設けられた空間(地下街)や、観光タワー、鉄道等の高架の工作物そのものは、建築物に該当しません。
しかし、地下道等にあ事務所、店舗は、建築物と同じような使い方をするため、建築物に該当します。
また、東京タワーやスカイツリーなども、同様に展望スペース、店舗等が存在するため、建築物に該当します。
建築設備
建築設備は、法第2条第3号に定義されています
種類としては、電気、給排水、冷暖房、消火等の内部に設ける設備や外部に設ける浄化槽や受水槽などが該当します。
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設等
鉄道等の運転保安に関する施設、跨線橋、プラットホームの上家等は、屋根および柱若しくは壁を有するものがあります。
しかし、鉄道関連法によって、安全が確保されているため、建築基準法で重ねて規制をかける必要がないため、建築物には該当しないとされています。
また、線路敷地内のすべてのものが該当しないのではなく、信号所、天轍所、踏切番小屋等で、直接運航に関するもののみが建築物から除かれます。
また、運転指令所や、連絡通路内に設ける店舗等は、建築物に該当します。
貯蔵槽
ガスタンクや建築物に附属しない貯蔵槽は、建築物に該当しません。
また、電気室などを設ける建築設備は、建築物に該当します。
建築物に該当するもの
建築物を簡単にまとめました。
建築物
条文から
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類するものを含む)
- 上記に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下・高架の工作物内にある事務所、店舗等
- 建築設備
具体例
- サッカー場、野球場、競馬場等の屋根を有しない観覧席
- 地下街の店舗等、東京タワーの展望室
- 床がパンチングメタル等の穴あきの一層二段式の自走式駐車場
- 屋根を帆布等で覆ったスポーツ練習場
- 船体等を桟橋等に係留して利用した飲食店、ホテル
- 容易に移動できないトレーラーハウスを利用した住宅、事務所等
- コンテナを倉庫、カラオケボックスに利用
- テント工作物(倉庫等)
建築物に該当しないもの
以下のものは、通常建築物に該当しないものとなります。。
形態だけでなく、規模、利用方法、設備状況によって変わるものもあります。
ポイント
- 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
- 跨線橋、プラットホームの上屋(小規模な店舗含む)
- 貯蔵槽(ポンプ室、電気室等がないもの)
- 海水浴場の休憩所、農業用ビニールハウス(屋根を天幕、すだれ等の取り外しが可能なもの)
- 仮設トイレ
- 太陽光発電設備(メンテナンス以外に架台下部を利用しない)
- 公衆電話ボックス
- 一時的に設置する簡易なテント工作物(キャンプテント、運動会等のテント)
- 小規模な倉庫
以上が建築物に該当しないものです。
まとめ
この記事では、建築物の定義について解説しました。
最後に再度建築物の定義をまとめます。
ポイント
【土地に定着する工作物】で以下に該当するもの
- 【屋根+柱または屋根+壁】を有するもの
- 1に類する構造のもの
- 1,2に附属する門・塀
- 観覧のための工作物
- 地下・高架の工作物内の事務所・店舗等
- 建築設備
建築物ではないもの
- 線路敷地内の運転保安に関する施設
- 跨線橋
- プラットホームの上家
- 貯蔵槽
- 屋根を天枠、ビニール、すだれ等の取り外し可能なもの(海水浴場の休憩所、園芸用のビニールハウス)
- 仮設トイレ
- 太陽光設備(下部に用途がなく、立ち入り不可のもの)
- 小規模な倉庫
以上となります。
このブログ、記事を見ていただきありがとうございます。
少しでも皆様のお役に立てればと思います。