建築基準法上の道路(道路種別)を確認しよう【法第42条】

建築物を建築する場合や、不動産で仲介するときには、まず、建築基準法上の道路について調べます。

理由は、都市計画区域内や準都市計画区域内では、原則、建築基準法上の道路がないと建築物が建築できないからです。(法第43条)

そのため、特定行政庁には、連日、建築士や不動産業の方が【建築基準法上の道路(道路種別)】を確認をされています。

しかし、そこでこんな疑問があるかと思います。

 

はてな

  • 建築基準法上の道路って他の道路や通路と何が違うの?
  • 建築基準法上の道路の種別って何があるの?

 

です。そこで、この記事では、上記の疑問を解決できるように解説していきます。

また、横浜市などは、ホームページでも閲覧できるようになっています。

なお、都市計画区域等の区域外については、法第43条(第3章)が適用されません。

建築基準法上の道路の種類

表にまとめると、以下のとおりです。

適用条項 道路種別(通称) 概要 道路幅員
42条1項1号 道路法による道路(公道) 国道・都道府県道・市町村 4m以上
42条1項2号 都市計画法等による道路 都市計画法・土地区画整理法等により築造された道路 4m以上
42条1項3号 既存の道路 建築基準法の施行および都市計画区域に編入時に、一般の交通のように供していた道路 4m以上
42条1項4号 計画道路 道路法等により2年以内に事業執行予定として、特定行政庁がしてする道路 4m以上
42条1項5号 位置指定道路(5号道路) 特定行政庁から位置の指定を受けた道路 4m以上
42条2項 2項道路(みなし道路) 建築基準法の制定および都市計画区域に編入時に、建築物が立ち並んでいた道路として、特定行政庁の指定を受けた道路 4m以上
42条3項 3項道路 2項道路が土地の状況により、中心線からの水平距離をを2m未満1.35m以上に指定された道路 2.7m以上4m未満
42条4項 4項道路 6m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路 6m未満
68条の71項 地区計画道路 地区計画道路の指定された道路
43条2項1号 43条認定通路(※旧43条ただし書き) 43条2項1号の認定された通路
43条2項2号 43条許可通路(※旧43条ただし書き) 43条2項2号許可された通路

特定行政庁が指定する区域は、道路幅員は6m以上となります。

道路の種類

表にまとめると、以下のとおりです。

公道 国・地方公共団体が建設・管理して一般通行のように供する道路
里道・農道 道路法等で管理されていない道路で国有財産法で管理されているもの(法定外公共物)
私道 個人や会社等が所有し、管理している道路
通路 法律に通路自体の定義はない
建築基準法上の道路 上記の表に該当する道路

道路法による道路の定義

2条1項 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
3条 高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道

建築基準法の道路の解説

道路は、法第3章の中では特に重要なものとなります。

それは、接道義務、容積率制限、道路斜線等の規定に直接関わるからです。

法42条

第1項第1号:道路法による道路(公道)

道路法の道路であって、高速自動車道、国道、都道府県道、市町村道となります。

道路法の手続きの流れ

道路管理者が、道路法による指定(国道)または認定(都道府県道・市町村道)を行い、公示した後に、区域を決めて、公示され供用開始となります。

建築基準法の道路になるのは、いつから?

道路に区域が決定され、かつ、通常の利用に支障がなく、防火、避難上支障がない程度に道路が整備されていれば、道路として、適用可能となります。(開始されていなくても大丈夫です。)

高速自動車道の接道は不可

高速自動車道については、接道(法第43条)としてみることはできません。

しかし、道路内の建築(法第44条)の規定は適用されるため、高速自動車道内に建築物を建築することができません。

第1項第2号:都市計画法等による道路

都市計画法や土地区画整理法、都市再開発法等により、築造された道路です。

事業が終わり、最終的には、第1号に該当し、道路法の道路となります。

第1項第3号:既存の道路

建築基準法が制定された際や、都市計画区域に編入された際に、すでに幅員が4m以上ある道路

第1項第4号:計画道路

道路法・都市計画法等により、2年以内に事業が執行予定として特定行政庁が指定する道路

第1項第5号:位置指定道路

新たに築造する道路で、特定行政庁からの位置の指定された道路

第2項:みなし道路

特定行政庁が指定する道路で幅員が4m未満の道路

※建築基準法が制定された際や、都市計画区域内に編入された際に立ち並びがある等の基準があります。

2項道路により中心線から2m後退するため、後退した位置が、道路境界線となります。

第3項:3項道路

第2項の道路であって、地域事情等により、道路の中心線から2m後退するのが困難な場合は、後退距離を1.35m以上2m未満の指定をされている道路

第4項:4項道路

幅員6m未満の道路で、特定行政庁が認めて指定道路

法第68条の7第1項:地区計画道路

地区計画等により定められた道の配置および規模、またはその区域に即して政令で定める基準に従い指定された道路

法第43条:旧43条ただし書き

建築基準法の道路(上記の道路)に2m以上接する必要があります。

しかし、建築基準法の道路には、接していない状態で、建っている建築物があり、その建築物の再建築などの際には、法43条の第2項の手続きを取り、建築するようになります。

※平成30年9月に改正し、今までは、【ただし書き通路】であった通路が、【認定通路】と【許可通路】に分かれました。

第2項第1号:認定通路

これまで建築審査会の同意を得て許可の対象としていたもののうち、一定の要件を満たすものについては、手続を合理化し、認定の対象とすることなりました。

第2項第2号:許可通路

建築基準法施行規則第10条の3にある基準を満たす通路で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

道路の幅員

解説として、以下の解説があります。

道路の幅員は、道路として有効に利用できる部分、つまり路面が人車の通行に適し、一般公衆の実際に通行できる部分の意味であって、側溝は、この幅員に入るものとされるが法敷は含まれない。(行政実例S27住指発第1280号)

よって、道路の幅員には、法敷(通行できない部分)を含めず道路の側溝は含むということになります。

 

まとめ

最後に、今回、記事として

はてな

  • 建築基準法上の道路って他の道路や通路と何が違うの?
  • 建築基準法上の道路の種別って何があるの?

の上記の疑問を解決できるように解説しました。

あらためてまとめた表を掲載します。

建築基準法上の道路の種類

適用条項 道路種別(通称) 概要 道路幅員
42条1項1号 道路法による道路(公道) 国道・都道府県道・市町村 4m以上
42条1項2号 都市計画法等による道路 都市計画法・土地区画整理法等により築造された道路 4m以上
42条1項3号 既存の道路 建築基準法の施行および都市計画区域に編入時に、一般の交通のように供していた道路 4m以上
42条1項4号 計画道路 道路法等により2年以内に事業執行予定として、特定行政庁がしてする道路 4m以上
42条1項5号 位置指定道路(5号道路) 特定行政庁から位置の指定を受けた道路 4m以上
42条2項 2項道路(みなし道路) 建築基準法の制定および都市計画区域に編入時に、建築物が立ち並んでいた道路として、特定行政庁の指定を受けた道路 4m以上
42条3項 3項道路 2項道路が土地の状況により、中心線からの水平距離をを2m未満1.35m以上に指定された道路 2.7m以上4m未満
42条4項 4項道路 6m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路 6m未満
68条の71項 地区計画道路 地区計画道路の指定された道路
43条2項1号 43条認定通路(※旧43条ただし書き) 43条2項1号の認定された通路
43条2項2号 43条許可通路(※旧43条ただし書き) 43条2項2号許可された通路

特定行政庁が指定する区域は、道路幅員は6m以上となります。

道路の種類

公道 国・地方公共団体が建設・管理して一般通行のように供する道路
里道・農道 道路法等で管理されていない道路で国有財産法で管理されているもの(法定外公共物)
私道 個人や会社等が所有し、管理している道路
通路 法律に通路自体の定義はない
建築基準法上の道路 上記の表に該当する道路

道路法による道路の定義

2条1項 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
3条 高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道

 

以上、まとめましたが、道路の判定や指定は、特定行政庁が行いますので、所管の特定行政庁にご確認ください。

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