建築設備

非常用昇降機の設置が必要な建築物および設置の緩和規定

建築基準法では、昇降機を設置する規定はありません。

しかし31mを超える建築物は、非常用昇降機の設置が義務付けられています。

理由としては、高さ31mを超える高層部分は、災害時に避難、救出、消火活動が難しくなるためです。

計画途中で非常用昇降機の設置が必要となれば、建築物全体の計画をやり直すケースがあるので、31mを超える建築物を計画される場合は、事前に確認されていた方がいいとか思います。

と言われても、今まで非常用昇降機を計画されていない方は、

はてな

  • 非常用昇降機って何?
  • 設置が必要な規模は?

となりますので、この記事ではとそのような疑問をお持ちの方に対する記事となっています。

また、取扱いは特定行政庁または民間確認検査機関によって違う部分がありますので、これを参考にご確認ください。

なお、法文等は参考で記載している部分もありますが、全文を確認される場合は、お手持ちの法令集等をご確認ください。

非常昇降機の設置基準と設置の緩和

非常用昇降機の設置基準

法第34条第2項、令第129条の13の2に規定されており、高さ31mを超える建築物には、非常用昇降機の設置が必要となります。

しかし、高さ31mを超える部分ある建築物でも、第129条の13の2の各号のいずれかに該当する場合は、非常用昇降機の設置は不要となります。

設置の緩和

各号とは、

  • 31mを超える部分が階段室、昇降機、装飾塔、物見塔などその他の建築設備の機械室などの部分のみ
  • 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下
  • 高さ31mを超える階数が4以下の主要構造部を耐火構造
  • 主要構造部が不燃材料の機械製作工場、不燃性物品を保管する倉庫

となりますが、詳細についてはこれから解説いたします。

31mを超えるとは

規定ができたときの消防のはしご車の高さからきています。

しかし現在、はしご車の高さは31m以上のものもありますが、31mの規定はそのまま運用されています。

また、緩和規定は、施行令第129条の13の2に規定されており、該当する場合は設置が免除されます。

 

関連条文:法第34条、施行令第129条の13の2

まず、関連する条文等ですが、法第34条(昇降機)があります。

また、施行令第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)という緩和規定があります。

設置の目的

非常用昇降機は、消防隊が建築物の内部から消火、救助を行うために必要なものです。

そのため、消火、救助を行うために必要な構造、設備などの規定が設けられています。

解説

高さ31mを超える建築物には、非常用昇降機の設置が必要となります。

また、法文中に、政令で定めるものを除く。と記載されています。

よって、高さ31mを超える部分でも、第129条の13の2の各号のいずれかに該当する場合は、非常用昇降機の設置は不要となります。

 

高さが31mを超えるとは

地盤面から31m

高さ31mを超えるとありますが、どこから測るかといえば、地盤面(令第2条第2項)から31mを測ります

31mのラインが階の途中にある場合は階高の1/2を超えるか?

地盤面から31mの部分は、通常、階の途中に位置する可能性が高くなります。

階の途中の場合は、31mの部分の階は含まれるのか、それとも含まれないのか。ということなります。

その場合、31mの位置が、その階の階高の1/2を超える場合は、その階の床面積は、31mを超える階の床面積に含まれます

また、31mの位置がその階の階高の1/2以下の場合は、その階の床面積は含まない。ということになります。

第1号から第4号の緩和について

第1号

階段室、昇降機、装飾塔、物見塔などその他の建築設備の機械室などは、

通常人がいる可能性は低く、また、火災の発生のおそれの少ないと考えられます。

そのため、31mを超える部分が階段室、昇降機、装飾塔、物見塔などその他の建築設備の機械室などの部分のみであれば、設置は免除されます。

第2号

高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下には、

令第2条第8号により、階数に算入されない塔屋等部分の床面積も算入します。

よって、31m超える部分の延べ床面積に算入する部分すべてとなります。

また、令第2条第1項第4号の延べ面積の合計と同じ考え方となります。

第3号

高さ31mを超える階数が4以下の主要構造部を耐火構造

2号では、階数に算入しない塔屋部分の床面積も含めると記載していますが、

3号の階数が4以下では、令第2条第8号の階数に含めない塔屋部分等は高さ31mを超える部分の階数には含めません

高さ31mを超える部分を区画

床面積が100㎡以内ごとに、耐火構造の床・壁・特定防火設備(第112条第14項第1号イ、ロ及びニに掲げるもの)で区画されているもの。

なお、廊下に面する1㎡以内の窓であれば、防火設備で区画することができます。

廊下に面する1㎡以内の窓

特に屋内廊下に面する窓の防火設備は、屋外廊下と比べ、

防火上、避難上不利となるため、はめごろしが望ましいとされています。

第4号

機械製作工場、不燃性物品を保管する倉庫などで、主要構造部が不燃材料で造られているものは、火災の発生、延焼のおそれが少ないとされ、設置が免除されます。

第1号から第4号のまとめ

緩和されるものですが、31mを超える部分が、小規模に区画されていたり、火災のおそれが少なかったり、人が通常利用しない部分などの場合は緩和になります。

既存不適格の緩和

非常用昇降機の規定は、昭和46年1月1日に施行されています。

よって、それ以前に建築等された建築物で、31mを超える場合で、非常用昇降機がない場合は、増改築の際、新たに設置する必要があります。

しかし、非常用昇降機を設置する場合は、費用面や既存の建築物への影響が大きいため、設置の緩和があります。

 

開口部ない耐火構造で区画やツインビル型の建築物

また、開口部ない耐火構造で区画された、31mを超えない方の建築物の部分や、ツインビル型の建築物の、31mを超えない方の建築物の部分は、非常用昇降機の設置を免除できる取扱いをしている場合があります。

まとめ

この記事では

はてな

  • 非常用昇降機って何?
  • 設置が必要な規模は?

についてまとめましたが、再度まとめとまります。

非常用昇降機の設置基準

法第34条第2項、令第129条の13の2に規定されており、高さ31mを超える建築物には、非常用昇降機の設置が必要となります。

設置の緩和

しかし、高さ31mを超える部分ある建築物でも、第129条の13の2の各号のいずれかに該当する場合は、非常用昇降機の設置は不要となります。

各号とは、

  • 31mを超える部分が階段室、昇降機、装飾塔、物見塔などその他の建築設備の機械室などの部分のみ
  • 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下
  • 高さ31mを超える階数が4以下の主要構造部を耐火構造
  • 主要構造部が不燃材料の機械製作工場、不燃性物品を保管する倉庫

となります。

ここにまとめてはいますが、特定行政庁によっては、階数の数え方や、面積の取り方が違う場合がありますので、これを参考に、所管の特定行政庁に確認していただけたらと思います。

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