ビニールハウスをつくりたい!
しかし、建てるために相談したら、ビニールハウスを建築物に該当するって言われたけど本当??
ビニールハウスなのに、建築物に該当するのは困る!!
私も仕事で設計者や建築主と相談する際に悩んで資料や、自治体の取扱いを調べました。
そういった経験からこの記事では、
- ビニールハウスは建築物に該当するか?
- ビニールハウスが建築物に該当しない基準は?
と思っている方に対して、ビニールハウスについて丁寧に解説します。
ですが、各自治体(特定行政庁)によって、取扱いが違う部分がありますので、
この記事を参考に最終は、各自治体(特定行政庁)にご相談ください。
ビニールハウスは建築物に該当します
残念ではありますが、ビニールハウスは、原則、建築物に該当します。
初めに建築物に該当する基準を解説します。
建築物の定義
となります。
ビニールハウスは、パイプ等の骨組みとその外部側をビニル(フィルム状)等で覆うため、1に該当します。
そのため、原則は、建築物に該当します。
詳しくは、下記の記事にて確認してください。
使い方・構造によっては建築物に該当しない
しかし、自治体によっては、ビニールハウスの構造や、使い方、場所(農地・学校等)によっては、建築物には該当しないという扱いをしています。
ほとんどのビニールハウスはこの基準に該当させることで、建築物には該当しない扱いとなっています。
ビニールハウスが建築物に該当しない基準
ビニールハウスが建築物に該当しない基準についてですが、
ポイントは以下のとおりです。
これからポイントについて、それぞれ解説します。
自治体によって、少し取扱いが違うところがありますので、
最後に各自治体の取扱い基準の資料を掲載します。
ビニールハウスとは(定義)
土地に定着した工作物で、農作物・園芸作物を栽培するために、骨組みを組み、その上部を透明または半透明のビニールで覆ったものをいう。
平塚市まちづくり政策部建築指導課(建築物として取り扱わないビニールハウスについて
他の自治体や解説によっては少しニュアンスが違いますが、
平塚市の定義がわかりやすいです。
用途(使い方・使う対象者)
定義のところで、農作物・園芸作物を栽培するためにとありますが、
他の使い方でもよいとしている自治体があります。
また、下記のような使い方は、建築物に該当すると記載しています。
もう少し解説します。
構造に関する規定
どこの自治体にも記載があるものは、
みなさんがイメージしている形状になります。
細かい基準として、下記の基準に該当させる必要がある自治体があります。
建築物に該当しなくても、農業施設として、安全性を確保する必要があります。
そのため、下記の基準に該当させることを基準としている自治体があります。
他にも、
低コスト耐候性鉄骨ハウス施工マニュアル-風対策や
低コスト耐候性鉄骨ハウス施工マニュアル-雪対策-がありますが、
各自治体の取扱いの中に記載されていませんが、関係する場合は、一度確認するのがよいです。
規模に関する規定
自治体によっては、水平投影面積や高さなどの上限を設けているところがあります。
建設する場所
ビニールハウスを設置する場所ですが、
自治体によっては、下記の指定があります。
建設する場所の基準を設けていない自治体もあります。
また、防火地域や準防火地域では、
防火に関する規定を追加している自治体がありますので、
各自治体に確認をしてください。
各自治体の取扱い
取扱基準をホームページで公開している自治体の取扱いをまとめました。
まとめ
この記事では、ビニールハウスは
- ビニールハウスは建築物に該当するか?
- ビニールハウスが建築物に該当しない基準は?
について、解説してきました。
以上となります。
この記事を参考に、最後は各自治体に確認お願いします。
最後に、このブログ、記事を見ていただきありがとうございます。
少しでも皆様のお役に立てればと思います。