用語の定義

ビニールハウスは建築物に該当します!建築物に該当しない基準を確認しよう

ビニールハウスをつくりたい!

しかし、建てるために相談したら、ビニールハウスを建築物に該当するって言われたけど本当??

ビニールハウスなのに、建築物に該当するのは困る!!

私も仕事で設計者や建築主と相談する際に悩んで資料や、自治体の取扱いを調べました。

そういった経験からこの記事では、

  • ビニールハウスは建築物に該当するか?
  • ビニールハウスが建築物に該当しない基準は?

と思っている方に対して、ビニールハウスについて丁寧に解説します。

ですが、各自治体(特定行政庁)によって、取扱いが違う部分がありますので、

この記事を参考に最終は、各自治体(特定行政庁)にご相談ください。

ビニールハウスは建築物に該当します

残念ではありますが、ビニールハウスは、原則、建築物に該当します。

初めに建築物に該当する基準を解説します。

建築物の定義

ポイント

【土地に定着する工作物で,以下に該当するもの

  1. 屋根+柱または屋根+壁】を有するもの
  2. 1に類する構造のもの
  3. 1,2に附属する門・塀
  4. 観覧のための工作物
  5. 地下・高架の工作物内の事務所・店舗等
  6. 建築設備

となります。

ビニールハウスは、パイプ等の骨組みとその外部側をビニル(フィルム状)等で覆うため、1に該当します。

そのため、原則は、建築物に該当します。

詳しくは、下記の記事にて確認してください。

使い方・構造によっては建築物に該当しない

しかし、自治体によっては、ビニールハウスの構造や、使い方、場所(農地・学校等)によっては、建築物には該当しないという扱いをしています。

ほとんどのビニールハウスはこの基準に該当させることで、建築物には該当しない扱いとなっています。

ビニールハウスが建築物に該当しない基準

ビニールハウスが建築物に該当しない基準についてですが、

ポイントは以下のとおりです。

ポイント

  • ビニールハウスとは(定義)
  • 用途(使い方・使う対象者)
  • 構造に関する規定
  • 規模に関する規定
  • 建設地

これからポイントについて、それぞれ解説します。

自治体によって、少し取扱いが違うところがありますので、

最後に各自治体の取扱い基準の資料を掲載します。

ビニールハウスとは(定義)

土地に定着した工作物で、農作物・園芸作物を栽培するために、骨組みを組み、その上部を透明または半透明のビニールで覆ったものをいう。

平塚市まちづくり政策部建築指導課(建築物として取り扱わないビニールハウスについて

他の自治体や解説によっては少しニュアンスが違いますが、

平塚市の定義がわかりやすいです。

用途(使い方・使う対象者)

定義のところで、農作物・園芸作物を栽培するためにとありますが、

他の使い方でもよいとしている自治体があります。

建築物に該当しない他の使い方

  • 不特定多数が利用しないもの(神奈川県)
  • 不徳的多数の利用を主たる目的としないこと(奈良県)
  • 一時的に使用する堆肥舎、飼料庫及び肥育のための牛舎等、水産物の増殖場、養殖場等で、内部での作業が極めて限定され、かつ、作業のために継続的に使用しない施設(島根県)
  • 農業用または水産用(沖縄県)
  • 作業従事者以外が利用しない(島根県)

また、下記のような使い方は、建築物に該当すると記載しています。

建築物に該当する使い方

  • 鑑賞用又は生産物販売用として不特定多数の者が利用する施設(島根県)
  • 農産物販売等を目的としたもの(沖縄)
  • 園芸植物の展示やいちご狩り等、不特定多数の利用に供する(富山県)

もう少し解説します。

構造に関する規定

どこの自治体にも記載があるものは、

ポイント

骨組みの上部を覆ったビニール等(フィルム状のものに限る。)が容易に取りはずしできるものであること。

みなさんがイメージしている形状になります。

細かい基準として、下記の基準に該当させる必要がある自治体があります。

建築物に該当しなくても、農業施設として、安全性を確保する必要があります。

そのため、下記の基準に該当させることを基準としている自治体があります。

構造の基準(一般社団法 人日本施設園芸協会策定)

  • 園芸用施設設計施工標準仕様書
  • 園芸用鉄骨補強パイプハウス安全構造指針
  • 地中押し込み式パイプハウス安全構造指針

他にも、

低コスト耐候性鉄骨ハウス施工マニュアル-風対策や

低コスト耐候性鉄骨ハウス施工マニュアル-雪対策-がありますが、

各自治体の取扱いの中に記載されていませんが、関係する場合は、一度確認するのがよいです。

規模に関する規定

自治体によっては、水平投影面積や高さなどの上限を設けているところがあります。

規模

  • 最高の高さが8mを超えないもの(神奈川県)
  • 水平投影面積が5,000 ㎡以下のもの(神奈川県)

建設する場所

ビニールハウスを設置する場所ですが、

自治体によっては、下記の指定があります。

項目

  • 農地法第2条第1項に規定される農地
  • 教育機関(大学、高等学校、農業大学校等)の敷地
  • 農業又は林業試験研究機関の敷地
  • 都市公園法第2条に規定する都市公園

建設する場所の基準を設けていない自治体もあります。

また、防火地域や準防火地域では、

防火に関する規定を追加している自治体がありますので、

各自治体に確認をしてください。

各自治体の取扱い

取扱基準をホームページで公開している自治体の取扱いをまとめました。

まとめ

この記事では、ビニールハウスは

  • ビニールハウスは建築物に該当するか?
  • ビニールハウスが建築物に該当しない基準は?

について、解説してきました。

取扱い

  • 原則、ビニールハウスは、建築物に該当します
  • しかし、用途(使い方・使う対象者)、構造・規模に関する規定、建設地よっては、建築物には該当しない

以上となります。

この記事を参考に、最後は各自治体に確認お願いします。

最後に、このブログ、記事を見ていただきありがとうございます。

少しでも皆様のお役に立てればと思います。

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