防火

【114条区画】防火上主要な間仕切壁の規定(令第114条第2項)

通称【114条区画】施行令第114条第2項の防火上主要な間仕切壁について記事を書いています。

最近は木造建築物の規制緩和や、木材利用促進やそれに合わせて、小規模福祉施設、小規模の宿泊施設の増加しています。

そこで、福祉施設や宿泊施設になるとかかってくる規定として、施行令第114条第2項の防火上主要な間仕切壁があります。

今まで、住宅や小規模店舗をメインでされてきた建築士の方や、住宅を購入して福祉施設や宿泊施設に用途を変更しようされる事業主の方は、

はてな

  • 防火上主要な間仕切って何?
  • どこの部分の壁が防火上主要な間仕切?
  • 防火上主要な間仕切壁に求められる構造は?
  • 工事が高額で無理だけど違う方法は?

などの疑問があるかと思います。

そのような方に対し、【防火上主要な間仕壁】とは何なのか。

についてわかるように、この記事を作成しましたので、ご確認ください。

また、近年改正している部分もあるので、合わせてまとめてみました。

ここに記載していますが、、取扱いは特定行政庁または民間確認検査機関によって違う部分がありますので、これを参考にご確認ください。

なお、法文等は参考で記載している部分もありますが、全文を確認される場合は、お手持ちの法令集等をご確認ください。

防火上主要な間仕切壁とは?

学校、避難弱者の使用する建築物、不特定多数の人が使用する建築物で

その居室の相互間の壁居室と避難経路を区画する壁

小屋裏または天井裏まで準耐火構造でつくる必要があります。

しかし、スプリンクラー設置や小規模区画による緩和があります。

簡単に言い換えると、

ポイント

居室(部屋)と非難経路となる廊下や階段区画する。

隣の住戸等との間の壁は区画する。

です。

条文:防火上主要な間仕切壁(施行令第114条)

施行令第114条第2項

学校、病院、診療所患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない

となっています。

まとめると

  • 学校
  • 病院、診療所(入院施設あり)児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎
  • マーケット

の用途の防火上主要な間仕切壁および上記の建築物の火気使用室の壁を、小屋裏または天井まで、準耐火構造の壁でつくる。

一部緩和ありということです。

また、法等で対象となる壁部分などが定められていませんので、下記を参考にしてください。

防火上主要な部分間仕切壁はどの部分の壁?

どの部分の壁が防火上主要な間仕切壁に該当するか、用途ごとでまとめました。

学校

  • 教室等の相互を区画する壁
  • 教室等避難経路を区画する壁

ただし、教室と避難経路とが不燃材料のパーテーション(建具含む。)で区画されている場合は、この部分は開口部と扱うことができます。

よって、パーテンション等の部分は、対象外ですが、天井裏の部分は防火上主要な間仕切壁が必要となります。

また、オープンスクールのように教室相互間の壁や教室と壁が可動式等の場合でも必要となります。

病院、診療所(入院施設あり)児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎

  • 病室、就寝室等の相互間の壁
  • 病室、就寝室等と避難経路を区画する壁

ただし、病室、就寝室等の相互間壁については、3室以下かつ100㎡以下となる間の壁は対象外となります。

なお、100㎡を超える室はその室ごとで、区画が必要です。

防火避難規定の本によれば、100㎡の緩和があるのは病室等の部分に記載しているので、学校等や、火気使用室は対象外となります。

マーケット

店舗(テナント)相互間の壁で、重要なもの

火気使用室

火気使用室とその他の部分を区画する壁(火気の発熱量は特に定められていません)

準耐火構造の壁

防火上主要な間仕切壁の構造については、法第2条第2項第5号の主要構造部に該当します。

よって、主要構造部の仕様にに合わせる必要があります。

例えば、建築物として、耐火構造求められた場合は、防火上主要な間仕切も耐火構造とする必要があります。

準耐火構造としなくてよい防火上主要な間仕切壁

  1. 自動スプリンクラー設備等の設置部分
  2. その他防火上支障がないものとして、国土交通省大臣が定める部分の間仕切壁

緩和①自動スプリンクラー設備等の設置部分(施行令第112条第2項)

わかりにくいですが、こちらに記載されています。

・・・かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない

まとめると以下のとおりです。

1および2に該当する部分

  1. 床面積200㎡以下の階または床面積200㎡以内毎に準耐火構造の壁等で区画されている部分
  2. 自動式のスプリンクラー設備等を設けた部分

となります。

その他防火上支障がないものとして、国土交通省大臣が定める部分の間仕切壁

1から3までに該当する部分(すべて該当)

1.【居室の床面積の合計が100㎡以下の階】または【居室の床面積が100㎡以内毎準耐火構造の壁等で区画された部分】

2.各居室に①煙感知式の住宅用防災報知設備若しくは②自動火災報知機または③連動型住宅用防災警報器が設けられ部分(消防で、住宅用火災報知器の設置が認められない場合があります。)

3.1または2に該当する部分

  1. 居室から直接屋外避難上有効なバルコニーまたは100㎡以内ごとの他の区画(屋外階段及び避難上有効なバルコニーにあっては、道または道に通ずる幅員50センチ以上通路その他の空地に面するものに限る。「以下、屋外等」という。)に避難ができること
  2. 各居室の出口から屋外等に歩行距離8m(居室および避難経路内装が不燃化されている場合には16m)以内に避難でき、かつ各居室と避難経路とが間仕切壁および常時閉鎖式の戸(ふすま、障子等を除く。)等で区画されていること

 

まとめ

この記事では

はてな

  • 防火上主要な間仕切壁って何?
  • どこの部分の壁が防火上主要な間仕切壁?
  • 防火上主要な間仕切壁に求められる構造は?
  • 工事が高額で無理だけど違う方法は?

などの疑問が解決できるようにまとめましたが、最後にまとめると以下ようになります。

防火上主要な間仕切壁とは

簡単に言い換えると、火災が発生しても、一定範囲ごとで火災の延焼を抑制し、避難する時間を確保する壁です。

どこの部分の壁が防火上主要な間仕切壁?

  • 学校
  • 病院、診療所(入院施設あり)児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎
  • マーケット

の建築物で

  • 部屋と廊下や階段との間の壁
  • 隣の住戸等との間の壁
  • 火気の使用する部屋の壁
  • です。

防火上主要な間仕切壁に求められる構造は?

上記の壁を、小屋裏または天井まで、準耐火構造の壁とします

主要構造部として、耐火構造を求められる場合はその耐火構造とする必要があります。

防火上主要な間仕切壁としなくてもよい条件

  1. 自動スプリンクラー設備等の設置部分
  2. その他防火上支障がないものとして、国土交通省大臣が定める部分の間仕切壁

以上まとめましたが、特定行政庁または民間確認検査機関で取扱いが違う場合があるので、これを参考に確認していただけたらと思います。

 

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