集団規定

建ぺい率の改正履歴

建ぺい率制限

建ぺい率は、日照・通風・採光や防災上のために敷地内に空地を確保することを目的とした制度です。

昭和38年以前は、建築物の規模(延べ面積)の制限は絶対高さの制限(住居系20m以下、住居系以外)と建蔽率の制限によって間接的に制限していました。

※特定行政庁によっては、都市計画法の用途地域・容積率の指定が法の改正日と異なる場合がありますので、特定行政庁に確認していただけたらと思います。

また、問い合わせ先は建築担当課ではなく、都市計画担当課になる場合があります。

改正の流れ

施行 昭和25年(1950)11月23日 制定 昭和25年法律第201号

旧法第55条(建築面積の敷地面積に対する割合)

建ぺい率の設定

  • 【住居地域・準工業地域・工業地域】敷地面積-30㎡×0.6
  • 【商業地域・指定のない区域】敷地面積×0.7

を超えてはならない

  1. 防火地域内にある建築物で、主要構造部が耐火構造のもの
  2. 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物
  • 1または2のどちらかに該当する場合は1/10緩和
  • 1及び2の両方に該当する場合は2/10緩和

施行 昭和27年(1952)5月31日 制定 昭和27年法律第160号

  • 商業地域内で、防火地域内にある耐火建築物で、主要構造部が耐火構造のものは建ぺい率適用しない
  • 住居地域・準工業地域・工業地域)で防火地域・準防火地域は敷地面積×0.6(-30㎡免除)

施行 昭和32年(1957)5月15日 制定 昭和32年法律第101号

  • 商業地域で、準防火地域内にある建築物で、主要構造部が耐火構造のもの(1/10緩和)
  • 商業地域外で、防火地域内にある建築物で、主要構造部が耐火構造のもの(1/10緩和)

施行 昭和46年(1971)1月1日 制定 昭和46年法律第109号

第53条 (建築面積の敷地面積に対する割合)

  • 建ぺい率の合理化(現行制度)(-30㎡撤廃)
  • 近隣商業地域及び商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物(1/10緩和)

施行 昭和50年(1975)4月1日 制定 昭和49年法律第67号

  • 工業地域の建ぺい率強化

施行 平成5年(1993)6月25日 制定 平成5年法律第82号

  • 新用途地域 住居系細分化(12種類)

施行 平成13年(2001)5月18日 制定 平成12年法律第73号

  • 壁面線の指定による建ぺい率緩和

施行 平成15年(2003)1月1日 制定 平成14年法律第85号

  • 建ぺい率の指定範囲の拡大

まとめ

建ぺい率の改正をまとめてみましたが、容積率制限に比べ、項や改正が少なく、基本的には敷地面積の〇/10ということでわかりやすいかなと思います。

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