総則

建築確認申請の手続きが必要な工事の種類【法第6条】

建築物の工事をする前に、建築確認申請の手続きが必要です。(法第6条)

しかし、建築物の工事の種類といえば、一般的に【新築・増築・リフォーム・改修】などの言い方あります。

よって、小さな増築、リフォーム、改修、用途変更をする場合に、建築確認申請の手続きが必要な工事でも、手続きを行わずに工事をする方がたまにいます。

また、行政に建築の相談に行くと、建築確認申請が必要です。と言われた!!などの話を聞くことがあります。

よって、この記事では

はてな

  • 建築確認申請が必要な工事の種類

について、まとめてみました。

また、特定行政庁や民間確認検査機関によって、取扱いが違う場合が、ありますので、所管の特定行政庁に確認していただけたらと思います。

建築確認申請が必要な工事

建築確認申請については、法第6条第1項で定めています。

条文が長いので、表にまとめました。

○1:都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

解説

条文

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

四 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない

解説

ポイント

  • 第1号から第3号の建築物を建築
  • 増築後に第1号から第3号となる建築物の建築
  • 第1号から第3号の建築物の大規模の修繕、大規模の模様替
  • 第4号の建築物の建築

工事に着手する前に確認申請の提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。

第4号

第1号から第3号を除く、

  • 都市計画区域若しくは準都市計画区域
  • 景観法第74条第1項の準景観地区内(市町村長が指定する区域を除く。)
  • 都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

用語の説明

法第6条第1項に記載されている、用語の説明をします。

新築

新築とは、建築物がない敷地(更地)に新規に建築物を建てることです。

また、敷地に既存の建物がある場合でも、別棟で建築物を建てる場合は棟別で考えると新築となります。

増築

増築とは、すでにある建築物の床面積を増やすことです。

増築の扱いとしては下記の2種類があります。

  1. 計画敷地内に既存の建築物があり、別棟の建築物を増築をするケース
  2. 計画敷地内に既存の建築物があり、その建築物を増築するケース

どちらについても、敷地単位では増築となります。

改築

すでにある建築物の全部もしくは一部を除却、滅失した後に、以前の用途・規模、構造が著しく異ならない建築物を建てることです。

移転

すでにある建築物を解体することなく、敷地内で移動させることです。

通称、曳家(ひきや)とも言います。

別の敷地に移動する場合は、新築、増築となります。

移転について、最近緩和がありましたので、後日記事をまとめます。

大規模の修繕

大規模とは、主要構造部の一種以上についてそれぞれ過半を超えることです。

修繕とは、概ね同じ形状、寸法、材料の種類による工事です。

例えば、既存の建築物の屋根全体を古い瓦から新しい瓦に葺き替えることです。

大規模の模様替

大規模の定義は、大規模の修繕と同じです。

模様替は、材料、構造等が異なるような工事です。

たとえば、既存の建築物の外壁全体をスレートからサイディングに替える工事です。

 

上記の建築については、後日記事にまとめます。

用途変更

用途変更とは、建築物の用途を法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物の用途に変更し、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に手続きが必要となります。

改正により、用途変更が必要な延べ面積が100㎡から200㎡に変わりました。

建築についての解説は、後日、記事を作成します。

防火、準防火地域

都市計画法第9条第20項に、【防火地域又は準防火地域】は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。とされています。

該当地が防火地域・準防火地域か調べる場合は、建築課ではなく、都市計画課などの可能性もあります。

まとめ

この記事では、確認申請が必要な工事について、まとめました。

再度、確認申請が必要な工事について、表でまとめました。

 

○1:都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 

建築確認申請が必要な工事であるので、手続き行わずに工事を始め、行政に工事を止められたら、建築主が困るので、迷う場合は、事前に特定行政庁にご確認ください。

おすすめ商品



-総則
-,